令和8年分の年末調整は「基礎控除の引上げ」などに注意しましょう | 大垣市の税理士なら春日部敬子税理士事務所

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2026.10.21

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令和8年分の年末調整は「基礎控除の引上げ」などに注意しましょう

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げなどが行われました。改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。このため、令和8年12月に行う年末調整から変更が生じます。令和8年11月までの毎月の源泉徴収事務に変更はありません。

主な改正点

  • 基礎控除の引上げ:合計所得金額2,350万円以下の方の基礎控除額が引き上げられました(所得税法の基礎控除額は58万円から62万円へ。合計所得金額に応じた加算があります)。
  • 給与所得控除の最低保障額の引上げ:65万円から74万円に引き上げられました。
  • 扶養親族等の所得要件の改正:扶養親族・同一生計配偶者などの所得要件が、合計所得金額58万円以下から62万円以下に引き上げられました(収入が給与だけの場合、123万円以下から136万円以下)。
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例:令和8年・9年分の一般生命保険料控除について、計算方法と適用限度額(6万円)の特例が設けられました。

事業者の方が気をつけたいこと

令和8年12月の年末調整では、引上げ後の基礎控除額などで1年間の税額を計算し、それまでの源泉徴収税額と精算します。また、所得要件の改正で新たに扶養親族等に当たることになったご家族がいる場合は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出が必要になります。

従業員の方への書類の配付や、ご家族の収入の確認などは早めの準備がおすすめです。年末調整の進め方や従業員の方への説明でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

出典:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」/国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」(2026年10月21日確認)

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