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税務顧問
個人事業主の場合
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年間売上 | 月額顧問料 (ただし月間100仕訳ごとに5,000円加算) |
決算・申告料 | 消費税申告料 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 15,000円 | 50,000円 | 20,000円 (簡易課税の場合、無料) |
1,000万円~3,000万円以下 | 20,000円 | 50,000円 | |
3,000万円~5,000万円以下 | 25,000円 | 70,000円 | |
5,000万円超 | 個別相談 |
※記帳代行料込みの料金となりますが、仕訳数によって別途加算額を申し受けます。
※人数が少ない場合(5人以内)は、給与計算・年末調整について無料で対応いたします。
※例えば、年間売り上げが1,000万円以下の個人事業主の方は、(15,000円×12)+50,000円+20,000円=250,000円から税務顧問としての年間サポートが可能。
※決算・申告のみのご依頼は期中の仕訳にも責任が生じるため、お受けできかねます。
※白色・青色申告のいずれでもご請求額は変わりません。青色申告をおすすめしております。
消費税申告料における
「簡易課税」とは?
消費税申告には、以下の2つの計算方法があり、メリットの多い方を選択できます。
お客様がどちらに該当されるかは、当事務所が責任を持ってシミュレーションいたします。
<一般課税>
売上にかかった消費税から、支払いにかかった消費税(不課税・非課税のものを除く)を差し引いて計算する方法。
不課税とは給与や税金、非課税とは保険料や利子などが該当します。
<簡易課税>
売上にかかった消費税に、事業の種類ごとに決められたみなし仕入率を掛けて計算する方法。ただし、簡易課税を選択するには、年間売上が5,000万円以下という要件があります。
売上に対する消費税のみの申告ですので(支払いの消費税の課税・非課税・不課税への配慮が不要)ので、お手頃な料金を設定しております。
法人の場合
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年間売上 | 月額顧問料 | 決算・申告料 | 消費税申告料 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 20,000円 | 70,000円 | 20,000円 (簡易課税の場合、無料) |
1,000万円~3,000万円以下 | 70,000円 | 50,000円 | |
3,000万円~5,000万円以下 | 30,000円 | 90,000円 | |
5,000万円超 | 個別相談 |
※記帳代行料込みの料金となりますが、仕訳数により別途加算額を申し受けます。
※人数が少ない場合(5人以内)は、年末調整について無料で対応いたします。
<計算例>
年末調整:5人まで無料。6人以上の場合、10,000円+1,000円×(人数-5)
相続税申告
相続税シミュレーションと対策
50,000円〜
細かく相続財産を調査し相続税申告書に落とし込んで、相続税額をシミュレーションいたします。
相続税総額の把握により生前贈与などの適用を検討するといった相続税対策となります。
相続税申告業務
300,000円~(遺産総額の0.6%を料金として申し受けます。最低費用が30万円からとなります)
※非上場会社の自社株式評価は、別途加算
業務の流れ
お打ち合わせ
ま財産の大枠と特例が適用可能かどうかを確認します。
お客様にご準備いただいた資料(被相続人の戸籍謄本、固定資産税の通知書、預金・株の残高証明など)から、相続人とその人数を確認します。
※相続人の数により、相続税が変わるため
相続財産の評価
間口の狭い土地やいびつな土地も細かく調査し、正確に相続財産を評価。さらに続税申告書にも反映します。
ご要望があれば、進捗状況とともに概算税額をその都度ご報告します。
財産明細書のご確認
完成した財産明細書をもとに財産評価をご説明。過不足がないかをご確認いただき、確定します。
遺産分割の協議
財産明細書をもとに遺産分割の協議を開始。
このタイミングで二次相続を考慮した、遺産分割シミュレーションのご提案も可能です。
遺産分割の決定
遺産分割が決まり次第、遺産分割協議書・相続税申告書・納付書などの書類を作成します。
書類へのご署名・ご捺印
相続税申告書と遺産分割協議書にご署名・ご捺印をいただき、納付書をお渡しします。
税務署への書類提出
相続税申告書を税務署に提出し、業務終了となります。
その他サービス
創業支援
248,000円~(株式会社の場合、登録免許税15万円を含む。登記内容によって異なります)
<具体的なサービス内容>
①経営のシミュレーション
②助成金受給の検討
③資金繰りや役員報酬の予定額に対するアドバイス
③起業コストの確認(会社設立や税理士コストなど)
④会社設立後の各種税務関係届出書作成と提出
⑤銀行融資に対する創業計画書作成サポート
創業計画書作成のご相談、税理士業務に付随する社会保険業務は無料。 会社設立登記は、提携司法書士が責任をもって対応いたします。ただし当事務所と税務顧問契約を結んでいただいた方のみが対象です。
※1年間、月間顧問料が5,000円割引となる開業時特別割引もございます。