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相続税に関して、
こんなお悩みありませんか?

  • 相続税がかかりそうだが、何をすればいいのかわからない
  • 税理士ごとに相続税の概算シミュレーションに違いがあるのは、なぜ?
  • 相続税申告に必要となる資料を教えてほしい
  • 節税したい。税務調査が来ないようにしてほしい
  • 相続税が発生するか、シミュレーションしてほしい

春日部会計事務所では、
お客様のご状況を踏まえつつ

次の世代を視野に入れた「適切な相続税申告」を支援いたします。

平成27年の税制改正で、相続税の基礎控除額が従来の6割(3,000万円+600万円×相続人数)に減額されました。これにより、課税対象が大幅に増えることになりました。

当事務所では依頼者様に利点のある相続税法上の特例適用をベースに、次の世代の相続まで考慮した相続税対策をご提案。 税理士ならではの経験と知識を生かして相続税申告をお手伝いいたします。

相続税シミュレーションと対策までお任せください。

お客様に喜ばれた
相続税控除の特例

事業承継税制

農業相続人の納税猶予の特例

小規模宅地の特例

地積規模の大きな宅地の
評価に対する特例

配偶者の税額軽減

間口の狭い土地、
いびつな土地の評価

相続税申告サポート、
3つの特徴

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1.事業承継から宅地まで、
幅広い資産相続にも対応可能

会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について、贈与税・相続税の納税を猶予する「事業承継税制」をベースに、法人税法の「組織再編税制」との抱きあわせによる最適な方法をご提案。

スケジュール管理までお手伝いいたします。どれほどの節税効果があるのか実際にシミュレーションし、結果をご説明します。

宅地の資産相続については、路面価がある地域はそれに従って評価します。路面価がない場合、つまり倍率方式で評価する宅地は、固定資産税の評価額に倍率を掛けることで評価額を導きます。

いずれも間口が狭い・いびつな土地は減額可能です。
アパートの敷地・建物はいずれも貸家建付地として評価減の対象となります。

<その他、お取り扱い可能な資産>

土地、建物、預金、株、個人年金(その権利を含む)、アパート、駐車場、生命保険の権利 家庭用財産、損害保険の積立金 など

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2.適用可能な特例の選択

お客様によって、特例の適用可能・不可能があります。

そのためヒアリングではご職業、被相続人と同居かどうか、相続人の住所、被相続人の配偶者、土地の住所・広さまで、トータルにお聞きし、特例の適用可能か否かを判断いたします。

少々込み入った話となりますが、正確な答えを導きだすためにもご協力のほどよろしくお願いいたします。

<適用できる可能性のある特例>
  • 事業承継税制
    事業承継税制とは、後継者が自社の株式を相続や贈与で引き継いだときに、本来支払うべき自社株式にかかる多額の相続税や贈与税を納税猶予(継続要件を満たせば、将来的には免除される)する制度です。
  • 農業相続人に対する相続税の納税猶予

    農地を相続した後継者に対して、農地にかかる相続税の納税を猶予する制度です。(継続要件を満たせば、将来的には免除される)この特例の適用には、後継者による農業の継続や農地として第三者に貸し出すことが条件となります。
    相続人が要件を満たしているかの確認、資料の提出、相続税申告書への必要書類の添付、市とのやりとりまでお任せください。

  • 小規模宅地の特例

    被相続人が居住していた宅地を同居する相続人が相続した場合、330㎡までは80%減額するという例があります。相続人が要件を満たせば、減額となります。添付書類もお任せください。

  • 地積規模の大きな宅地に対する評価減

    一般的な土地より大きな土地について評価減ができるというものです。地積規模の大きな宅地は、被相続人の土地が1,000㎡以上の場合は適用を検討する必要がございます。

  • 配偶者の税額軽減

    配偶者の相続する財産が1億6千万円、あるいは法定相続分相当額のうち、どちらか多い金額まで相続税がかからないという制度です。要件を満たせば、減額することが可能です。

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3.適切かつ正確な評価による
相続税申告

依頼者様にメリットのある相続税法上の特例適用をベースに、相続税額のシミュレーションから申告に必要な書類から節税対策まで、次の世代の相続にも考慮した相続税対策をご提案。

税理士ならではの経験と知識を生かして相続税申告のお手伝いいたします。

土地の相続税申告については、間口の狭い土地やいびつな土地の場合、実地測定するために現地まで足を運び、正確な評価に基づいた評価減など認定するためのひと手間を惜しみません。

費用

相続税申告

遺産総額×0.6%(30万円から)
非上場会社自社株式評価は、別途加算

相続税シミュレーション

5万円

無料相談はこちら

TEL:0584-75-1916

大垣市で税理士をお探しなら春日部会計事務所へ。
お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話でご相談ください。

お客様の声

進捗の報告とともに相続税申告書類の記入まで丁寧に対応してくれました。

大垣市 男性(55歳)


父親の死後、「相続の手続きと相続税の納付確認通知」が郵送されてきました。

事前に詳しく説明をしていただけたこともあり、春日部さんに相続税申告手続きをお任せすることに。

複数の農地が絡んだ手間の掛かる申告手続きでしたが、短期間でスムーズにすすめていただけました。

申告手続きの進捗状況も細かく連絡していただき、申告手続きに必要な書類の記入なども丁寧に対応してくださいました。

困った時は親身になって相談に乗ってくれます。

岐阜 長谷川つぐみ先生
 ㈱ Blue Bird代表取締役
「心の学校」 エリージアム主宰


毎回とても丁寧に仕事をしてくださるので助かっています。

数字に弱い私ですが、何を質問しても親切でわかりやすく説明をしてくださり、困った時は親身になって相談にも乗ってくださいます。実際にお話しすると、雰囲気も柔らかく安心できます。

普段のメールのやりとりも迅速に対応していただけるため、全面的に信頼してお願いしています。

つぐみ先生のHPは、こちら
http://elysium.ltd/

信頼のできる税理士さんですので、これからも長いお付き合いをしたいと考えています。

有限会社ムトウ 専務取締役様


「春日部さんで」と、いつも言われますが、真面目で誠実な人柄と、いろいろな相談事にも迅速に対応する姿勢に、助かっています。

私の親が不動産法人を営んでいる関係でお世話になっていますが、相続税対策として役員借入金を減らしたいと相談したところ、良いアドバイスをいただきました。

信頼のできる税理士さんですので、これからも長いお付き合いをしたいと考えています。もちろん、相続の時もお願いするつもりです。

※画像はイメージです

ご相談の流れ

HPよりお問い合わせ

まずはHP上のお問い合わせフォームよりご連絡ください。追って、無料相談の日程をメールにて調整いたします。
お急ぎの場合は、お電話でも受付可能です。(月〜金:10:00〜17:00まで)

あらかじめ相続財産の種類と概算、相続人の数(相続税の場合)をご質問いたします。
当日の打ち合わせをスムーズに進行させることが目的です。なにとぞご了承ください。

無料相談

お客様のご自宅か当事務所のいずれかで実施します。相続税申告の方には「相続税のあらまし」の資料をお渡しします。

さらにご相談・お悩みの解決策についても疑問点や不明点は、何でもお聞きください。

ご検討

相続税申告をお任せいただけるか、最終的なご判断をお願いいたします。お電話やメールなどご都合の良い方法でご連絡ください。

ご契約

相続税申告の税理士報酬は、相続財産が確定してから決まりますので、覚書に押印の上、それぞれ1枚ずつ保管します。

さらに相続税申告の際に必要な資料についてご説明します。(被相続人の戸籍謄本、固定資産税の通知書、預金・株の残高証明など)

相続財産の評価・申告書の作成

お客様にご準備いただいた資料(被相続人の戸籍謄本、固定資産税の通知書、預金・株の残高証明など)から、相続人とその人数を確認。(相続人の数により、相続税が変わるため)

その後、事務所にて相続財産を評価します。ご要望があれば、進捗状況とともに概算税額をその都度ご報告いたします。

相続税申告・納付

お客様ご自身による相続税申告・納付をお願いしています。
なお、申告期限と提出先は下記をご参照ください。ご不明点やご質問があればいつでもご相談ください。


申告期限:被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内。例えば、1月6日に死亡した場合にはその年の11月6日が申告期限になります。
相続税申告書の届出先:被相続人の住所地を所轄する税務署へ相続人共同で提出。
相続税の納付先:最寄りの税務署、銀行や信用金庫などの金融機関

無料相談はこちら

TEL:0584-75-1916

大垣市で税理士をお探しなら春日部会計事務所へ。
お気軽にお問い合わせフォームまたはお電話でご相談ください。

よくある質問

無料相談時に必要な書類などはありますか?

相続人の確認のために可能であれば、被相続人の戸籍謄本(出生から除籍まで)、固定資産税の通知書、預金の概算金額がわかるもの、株の銘柄・株数、その他の財産の評価額などをご準備いただけると、打ち合わせがスムーズです。

相続税が発生するか、シミュレーションはしてもらえますか?

はい、可能です。相続税申告をお任せいただいた場合は、無料でご提供しております。

料金や支払い方法、支払い日について教えてください。

相続税申告は、税務署提出終了後2週間以内に、銀行振込みでご対応ください。

相続税申告に必要な資料を教えてください。

①被相続人の戸籍謄本(出生から除籍まで、相続人の確認に使用)
②固定資産税の通知書(不動産の評価に使用)
③預金・株の残高証明、過去の通帳
④生命保険の払込み通知書
については、早めにご準備ください。

相続人の印鑑証明は相続税申告書の添付書類ですので、被相続人の戸籍謄本と一緒のご用意がおすすめです。

複数の税理士に、相続税の概算シミュレーションをしてもらったんだけど、違いがあるのはなぜ?

「シミュレーション精度の違い」によるものだと思われます。

当事務所では、シミュレーションから相続税申告書に落として、ほぼ正確に算出いたしております。また税務署対策として強引な節税は行わず、税法規則を遵守した『お客様を守る相続税申告』を行っております。

名義預金は、相続財産には入りますか?

名義預金とは、被相続人と違う親族の方の名義で預金を残すことを指します。

このような名義預金は、お客様にとって「生前贈与」という感覚でしょうが、名義預金には時効がなく、相続財産にあたります。(15年前から積立ていた場合についても名義預金となります。)

また相続税申告において、「税務署は被相続人の財産しか調べないだろう」とお思いの方もいらっしゃると思いますが、税務調査時には被相続人だけでなく親族名義の預金について調査が行われます。

調査内容の例

  • 預金を作った時の届出印と、被相続人の印鑑の確認比較
  • 印鑑の管理場所
  • 贈与契約書の有無
  • 預金に動きがあるか

また調査対象となる場合には、重加算税を課される恐れがあるだけでなく、相続税の仕組みとして、その方の税金だけでなく、他の相続人の税金も増えることになります。

そのため当事務所では、このような名義預金を相続財産に入れて申告することをお勧めしております。