大垣市の税理士、春日部です。
大垣市では、物価高騰の影響により業績が悪化している市内中小事業者等に、広告宣伝、商品開発、販路開拓、人材育成・確保、売上原価の抑制に必要な費用の一部を、補助しています。
対象者:次の①~④をすべて満たす事業者の方
- 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者)で、中小企業基本法上の中小企業または農事組合法人であること
- 物価高騰の影響により、次のア・イ・ウのいずれかに該当すること
ア 令和5年10月以降のいずれかの単月の営業利益率が、令和3年1月から令和5年10月までのいずれかの年の同月比で20%以上減少していること。
イ 業歴が3月以上1年1月未満の場合、令和5年10月以降のいずれかの単月の営業利益率が、創業以降のいずれかの3月の平均と比較し、20%以上減少していること。
ウ 令和5年10月以降のいずれかの単月の営業利益額が、マイナスであること。
- 市税等の滞納がないこと
- 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと
補助率及び限度額:補助対象経費の2/3以内とし、10万円を上限とします。
申請期間:令和6年2月1日(木)~令和6年11月15日(金)
物価高騰の影響により業績が悪化している法人・個人事業の方、多いと思います。
単月の損益計算書、試算表の添付が必要です。
春日部敬子税理士事務所に、ご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
詳しくは、下記をご覧ください。
大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金のご案内 | 大垣市公式ホームページ/水の都おおがき (ogaki.lg.jp)