物価高騰対策支援事業補助金 春日部敬子税理士事務所

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2024.09.10

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物価高騰対策支援事業補助金

大垣市の税理士、春日部です。

大垣市では、物価高騰の影響により業績が悪化している市内中小事業者等に、広告宣伝、商品開発、販路開拓、人材育成・確保、売上原価の抑制に必要な費用の一部を、補助しています。

 

対象者:次の①~④をすべて満たす事業者の方

  • 市内に事業所を有する法人または個人事業主(市内に住所を有する者)で、中小企業基本法上の中小企業または農事組合法人であること
  • 物価高騰の影響により、次のア・イ・ウのいずれかに該当すること

ア 令和5年10月以降のいずれかの単月の営業利益率が、令和3年1月から令和5年10月までのいずれかの年の同月比で20%以上減少していること。

イ 業歴が3月以上1年1月未満の場合、令和5年10月以降のいずれかの単月の営業利益率が、創業以降のいずれかの3月の平均と比較し、20%以上減少していること。

ウ 令和5年10月以降のいずれかの単月の営業利益額が、マイナスであること。

  • 市税等の滞納がないこと
  • 大垣市暴力団排除条例に規定する法人または個人でないこと

 

補助率及び限度額補助対象経費の2/3以内とし、10万円を上限とします。

 

申請期間令和6年2月1日(木)~令和6年11月15日(金)

 

物価高騰の影響により業績が悪化している法人・個人事業の方、多いと思います。

単月の損益計算書、試算表の添付が必要です。

春日部敬子税理士事務所に、ご相談ください。

ご参考になれば幸いです。

 

詳しくは、下記をご覧ください。

大垣市中小企業者等物価高騰対策支援事業補助金のご案内 | 大垣市公式ホームページ/水の都おおがき (ogaki.lg.jp)