大垣市の税理士、春日部です。
今回は「会社設立時の役員報酬」をテーマにお話ししていきたいと思います。
役員報酬(定期同額給与)は、事業年度中は毎月、同じ額が支払われなければなりません。
税務署への特別な届け出は必要ありませんが、あくまでも毎月一定金額を支払うことを条件として、損金(経費)として認められます。
決められた役員報酬は、一定の事由がない限り、年度内は変更できないのです。
この役員報酬は事業年度ごとに決定し、期首から3ヶ月以内に一度だけ、役員報酬の改定を行うことができます。
では、会社設立時の役員報酬は、いつから支払を開始すれば良いのでしょうか。
答えは、会社設立後、3カ月以内に決めればよいため、
はじめの2カ月は、役員報酬をゼロとし、3か月目から支払うこともできます。
ケース①
これは、会社設立後、売上の安定しない、または、売掛金回収の2カ月の、経費を抑えることができます。
ケース②
また、個人の所得が大きい場合、例えば、個人事業から法人成りした年に、更に、役員報酬をとることにより個人の所得を増やしたくない場合、2カ月間、役員報酬をゼロにすることができます。
多くの場合、生活費としての役員報酬は、最初の月から支払われることが多いですが、当事務所でも、お客様から①②のケースをご希望いただいたことがありました。
ここまでご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
今回は、「会社設立時の役員報酬」についてお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事をご覧いただき、ご参考になれば幸いです。