経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を利用した節税と、役員退職金準備について 春日部敬子税理士事務所

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2022.01.13

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経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を利用した節税と、役員退職金準備について

大垣市の税理士、春日部です。
今回は「経営セーフティ共済」をテーマにお話ししていきたいと思います。

経営セーフティ共済とは

独立行政法人中小企業基盤整備機構(国が全額出資)が運営する共済制度で、取引先が倒産して売掛債権が回収困難となった時に、共済から貸付けが受けられ、巻き込まれて会社が連鎖倒産になることを防ぐことを目的として作られた制度です。

掛金月額は、5千円~20万円の範囲内で、税法上、全額損金(経費)となるメリットがあります。

また、解約金も、40カ月以上掛ければ、100%戻ってくることも、魅力のひとつです。

先の税制改正で、法人生命保険が、損金(経費)になる割合も、返戻率も、大幅に下げられました。
そこで、この経営セーフティ共済が、本来の倒産防止共済の目的よりも、役員退職金積立の目的で、利用されることが多くなり、お客様の評判も良いのです。

掛金の積立限度額は、800万円までですが、掛金の途中変更も可能で、年払い(前納)も可能です。

法人決算対策の例

例えば、利益(経費としたい金額)まで、年払いすると、法人税の節税とともに、掛金積立が残ります。この積立を、役員退職金目的にします。

掛金は、途中変更可能ですので、毎年、利益に応じて、変えることができます

そして、社長様が、退職時、経営セーフティ共済を解約します。
解約時、法人に、解約金が入り、益金(収入)になりますが、同時に、同額を、役員退職金(経費)とすれば、益金と損金が相殺され、法人税は、掛かりません

ここまでご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
今回は、「経営セーフティ共済」についてお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事をご覧いただき、ご参考になれば幸いです。