大垣市の税理士、春日部です。
今回は「経営者の退職金」をテーマにお話ししていきたいと思います。
小規模企業共済とは
個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定の備えとなる資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
<制度の特色>
- 安心・確実な独立行政法人 中小企業基盤整備機構(国が全額出資)の共済制度
- 掛金にも共済金にも税制上のメリット
掛金は、月額1,000円~70,000円で、全額所得控除されます。
途中、掛金はいつでも変更可能です。
年払い(前納)も可能なため、個人事業の場合、決算対策としても使えます。
例えば、所得(利益)のうち、控除(経費)したい金額まで、年払いすると、所得税の節税とともに、掛金積立が残ります。
掛金は、途中変更可能ですので、毎年、所得(利益)に応じて、変えることができます。
- ライフプランに合わせた共済金の受取方法
共済金は、退職・廃業時に受取可能。(経営セーフティ共済と違い、個人に入ります)
共済金を一括で受け取ると「退職所得扱い」となり、退職所得控除が受けられます。
分割で受け取ると、「公的年金の雑所得扱い」となし、年金控除が受けられます。
受取り利率も良く、お客様に評判です。
<加入できる方>
- 常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社役員
- 上記個人事業主が営む事業の経営に携わる個人(共同経営者) 等
ここまでご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
今回は、「経営者の退職金」についてお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事をご覧いただき、ご参考になれば幸いです。