介護の場合の障害者控除(65才以上の方) 春日部敬子税理士事務所

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2022.04.28

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介護の場合の障害者控除(65才以上の方)

大垣市の税理士、春日部です。
今回は「介護の場合の障害者控除」をテーマにお話ししていきたいと思います。

65才以上の方で、要介護認定されている方は、所得税で、障害者控除の適用が受けられる場合があります。(障害者手帳不要)

障害者控除対象者認定とは

障害者手帳の交付を受けていなくても、介護認定の内容によって、手帳を持っている人と同等に、
課税対象となる所得金額から、障害者控除を受けることができる制度です。

以下のような場合に、障害者控除を受けることができます。

ケース①
 65才以上の要介護認定されている親(介護施設入居の場合も可)を、扶養している方は、住所地市長の認定を受けた場合、ご自身の所得税の所得税確定申告で、親御さんの分、障害者控除を受けられます。

ケース②
 ご自身が、不動産所得等の所得税があり、65才以上で、要介護認定されている(介護施設入居の場合も可)方は、住所地市長の認定を受けた場合、所得税確定申告で、ご自身の分、障害者控除を受けられます。

  • 障害者控除:27万円
  • 特別障害者控除:40万円

下記、大垣市HPからの抜粋です。

要介護認定などにより、障害者または特別障害者に準ずるものとして大垣市長の認定を受けた65歳以上の人は、所得税や市県民税の申告で障害者控除の適用が受けられます。

出典:(様式)障害者控除対象者認定書交付申請書 | 大垣市公式ホームページ/水の都おおがき
https://www.city.ogaki.lg.jp/0000005719.html

 

過去に控除を受けられた例

私のお客様の中には、⓵を受けてらっしゃる方、⓶を受けてらっしゃる方、両方がいらっしゃいます。

今年、新しく所得税の確定申告のご依頼があった方で、毎年、所得税が大きすぎるで、節税をご要望の方に、⓵をご紹介したら、ご両親二人分の障害者控除が受けられ、喜んで頂けました。

ここまでご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
今回は、「介護の場合の障害者控除」についてお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか。
この記事をご覧いただき、ご参考になれば幸いです。